こーんにーちはー
堺 エアコン太郎です。
令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
2025年3月31日(月)~ 2025年4月28日(月) ※17:00必着
変更①:より省エネルギー効果の高い事業に支援をおこなうため、省エネ要件を追加。
変更②:デジタル技術を活用したエネルギー消費の見える化、最適化に取り組み、GX・ DXを加速する事業者を支援するため、従来の要件を見直す。
変更③:下限額を100万円から30万円に引き下げ。
事業区分(Ⅲ)設備単位型
事業要件
SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として登録及び公表した指定設備へ更新する事業
申請要件
指定設備へ更新し、省エネルギー化を図る事業。また、省エネ要件のうちいずれかを満たすこと。
【指定設備】
<ユーティリティ設備>①高効率空調(業務・産業用エアコン等)②産業ヒートポンプ③業務用給湯器④高性能ボイラ⑤高効率コージェネレーション⑥低炭素工業炉
<生産設備>⑪工作機械⑫プラスチック加工機械⑬プレス機械⑦変圧器⑧冷凍冷蔵設備⑨産業用モータ⑩制御機能付きLED照明器具⑭印刷機械⑮ダイカストマシン
上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。【省エネ要件】①省エネ率 : 10%以上②省エネ量 : 1kl以上③経費当たり省エネ量 :1kl/千万円以上【その他の要件】省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者以外の事業者)については、エネルギー合理化に関する中長期計画を策定すること。
補助対象経費
設備費
補助率
中小企業者等1/3以内
大企業・その他(みなし大企業を含む)1/3以内
中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。
大企業とは会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。その他とは、「みなし大企業に該当する法人」又は「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人超えの法人」。なお大企業については、次のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。•省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者(原則、公募締切時点で「令和5年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者)•省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者•中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者
補助金について、
詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
下記、令和6年度情報
令和5年度補正(令和6年度に実施)
予算250億円
さまざまな業種で横断的に使われる
汎用的な15設備の更新に対応する補助金です。
Ⓒ指定設備の導入
SIIが予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備へ更新する事業
ユーティリティ設備
①高効率空調
②産業ヒートポンプ
③業務用給湯器
④高性能ボイラ
⑤高効率コージェネレーション
⑥低炭素工業炉
⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵設備
⑨産業用モータ
⑩制御機能付きLED照明器具
<補助事業の概要>
【1.補助対象者】
全業種の法人及び個人事業主
※大企業については、「省エネ法Sクラス事業者又はAクラス事業者」であること、
又は中長期計画書にベンチマーク目標を達成する見込み及びその投資計画等を記載していること。
【2.補助対象事業】
(C)指定設備導入事業
【3.補助対象経費】
(C)指定設備導入事業:設備費
【上限額】単年度事業 : 1億円/事業全体 複数年度事業: 1億円/事業全体
【下限額】30万円/事業全体
【補助率】1/3以内
<公募スケジュール>
令和6年3月27日~4月22日
令和6年5月下旬~6月下旬
・エアコンは改修したいけど、できるだけコストを抑えたい。
・補助金のことがよくわからない。
・何からしていいかわからない。
など、お気軽にご相談ください。
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