こーんにちはー
堺 エアコン太郎です。
令和7年度 中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金
令和7年4月10日より先着順
1 補助事業の目的
中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金(以下「本補助金」という。)は、大企業を中心としたサプライチェーン全体での脱炭素化が進む中、一層のCO2削減の取組が求められている中小事業者を対象として、脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組を促進することを目的とします。
2 対象事業
本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する取組とします。
3 補助対象者
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者(※1参照)です。
(1) 大阪府内で運営している工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する者
(2) 大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者(※2参照)
リースを活用する場合も申請可能です。(詳細は「8 リースを利用する場合」参照) ただし、以下のいずれかに該当する方は応募できません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、又は同条第6号に規定する暴力団員、もしくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者
・法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
・公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
・その他従業員に暴力団又は暴力団密接関係者がある者 ・直近事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者
・地方税及びその付帯徴収金を完納していない者
【留意点】 中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。
a.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
b.医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
c.財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の方
d.特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
e. bからdまでに準ずるものとして大阪府が適当と認める方
f.個人事業主
4 補助対象経費
本補助金の実施に必要な経費として明確に区分できるもので、本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費が対象となります。
補助対象経費
・補助対象経費の区分 設備費 内容 高効率空調機(運転リモコン(集中管理用含む)、防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む。)の購入に要する費用
・工事関連費 補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用
【留意点】 次のいずれかに該当する経費については補助対象外とします。
・公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
・振込手数料や汎用性のあるパソコンや量産用機械の購入等に係る経費 ・直接人件費に相当する経費 ・建物の補修工事に係る経費(天井や壁クロスの張替え等)
・保険料
・維持管理費、機器等の保守維持管理費
・運営、業務等委託費
・契約にかかる保証金
・共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電 力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代
・消耗品、汎用性の高い備品、機器に係る経費 (「雑材料費」は補助対象ですが、「消耗品」は補助対象外ですので、「雑材消耗品」は 「雑材料費」と「消耗品」に分けて計上してください。)
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・過剰とみなされる設備を設置する経費(既存の空調機よりも性能・能力等が高い等)
・中古品の購入に係る経費 ・親会社、子会社、グループ企業等関連(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
・自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
・補助金の交付決定日より前に発注、契約または導入された設備費
・工事関連費に係る経費
・補助事業実績報告書提出期限までに支払が完了していない経費
・普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
・その他、大阪府が適切ではないと判断する経費
補助対象となる高効率空調機は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月 環境省大臣官房環境経済課)」に適合するエアコンディショナー及びガスヒートポンプ式冷暖房機とします。なお、室外機を連結して導入する場合は、連結前の室外機がそれぞれ基準値を満たしていれば、適合するものとみなします。
5 補助金額・補助事業実施期間
本補助金の補助金額及び補助事業実施期間は次のとおりとします。
(1) 補助金額 ・補助対象経費の2分の1に相当する額以内 (補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
・上限額 500万円、下限額 20万円
【留意点】
補助金額の上限は、1法人あたりの額となります。
(2) 補助事業実施期間 補助事業(発注・契約・工事)は、本補助金の交付決定日以降に実施してください。また、実績報告書の提出期限(補助事業が完了した翌日から30日以内又は令和8年2月13日(金)のいずれか早い日)に間に合うように補助事業を完了してください。
6 応募方法
次の応募書類を令和7年4月10日(木曜日)から同年6月30日(月曜日)(当日消印有効)までに追跡が可能な方法(特定記録郵便、簡易書留又はレターパックライト等)で、次の提出先まで郵送してください。
補助金について、
詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
下記、2月18日情報
スケジュールで公募を予定しております。
応募書類等の公表:3月上旬予定
申請書の受付開始:4月上旬予定
※ 主な変更点
補助上限額:500万円
令和7年度 中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金の公募予定について
大阪府では、大企業を中心としたサプライチェーン全体での脱炭素化が進む中、一層のCO2削減の取組が求められている中小事業者を対象として、脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組を促進することを目的として、「令和7年度中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」を実施する予定です。
1 事業概要
中小事業者が高効率空調機を導入するための設備費及び工事関連費の一部を補助します。
2 補助対象者
府内の工場・事業場において高効率空調機を導入する中小事業者
(中小企業者、医療・社会福祉・学校法人、個人事業主等。リースで導入する場合も可)
※ 3月上旬に公表予定
3 補助対象経費
高効率空調機の購入に要する費用
(運転リモコン、防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む)
補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用
※ 3月上旬に公表予定
4 補助額
補助率:2分の1
(補助上限額:500万円 補助下限額:20万円)
5 応募方法
※ 3月上旬に公表予定
6 申請書の提出先
※ 4月上旬に公表予定
以下、令和6年度の情報です。
令和6年度大阪府
中小事業者高効率空調機導入支援事業
【補助事業名 】 中小事業者高効率空調機導入支援事業
【予算額 】 7 億 円
【申請受付 】 2024 年 4 月 中旬~ 8 月末
先着順に審査
・ 採択していき 、 予算消化すれば公募終了
【補助 率 】 機器+工事費の 1 / 2 以内
上限1500 万円/事業所 下限 20 万円
※法人単位の縛りでない
※申請単位は事業所毎 、 複数事業所まとめても OK
【補助対象 】 機器費、工事費、撤去費も対象
※運転リモコン 、 防振架台 、 落下防止部品などの付帯設備を含む
【対象事業者 】 ・ 中小 事業者 、 個人事業主
・従業員 300 人以下の 社会 福祉法人 、 学校法人 、 医療法人
※みなし大企業は対象外
※大阪府下の事業所 本社が東京でも 、 大阪支店などは可能
※1500 KL 以上の特定事業者も申請可
※リースで導入も可
【対象機器 】 グリーン購入法適合商品
※グリーン購入法適合商品は 50 4 kW までですが 、 室外機を連結して導入する場合は連結前の室外機がそれぞれグリーン購入法適合であれば対象
※ルームエアコンも対象
【省エネ計算 】 ・ 省エネ ・ 省CO2出来ていればOK 〇 以上といった削減率は求めない
・CO2削減量の試算書必要だが 、 試算方法は問わない
・機器導入後の削減実績報告も求めない
国の補助金と併用可能です。
例) 経産省 「 省エネルギー投資促進支援事業 」 との併用
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