【令和7年度】(令和6年度補正)宿泊施設サステナビリティ強化支援事業|ホテルや旅館などの宿泊施設|エアコン補助金

こーんにーちはー

堺 エアコン太郎です。


受付期間: 令和7年3月24日(月)10:00 ~令和7年5月30日(金)17:00


令和7年度宿泊施設サステナビリティ強化支援事務局


Ⅰ.本事業の目的と内容

1.本事業の目的

この補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援することを目的とする事業です。


2.本事業の流れ

本事業の大まかな流れは、以下のとおりです。

(1)補助を受けようとする事業者は、事業計画書を含む、応募書類一式を記入の上、特設Webサイトにて提出してください。

(2)事務局より申請者に対して採択結果を通知します。採択の通知を受けた応募者(以下「採択事業者」という。)は、事務局に交付申請書を提出してください。

(3)事務局より交付決定を通知します。採択事業者は、交付決定の通知を受けた後、事業を開始することができます。

(4)採択事業者は、策定した事業計画書に基づき、事業を実施します。

(5)採択事業者は、事業終了後、実施した事業の結果を報告するとともに、証憑等の精算に係る書類を事務局に提出します。

事務局による審査を経て、Ⅱ.2(2)に該当する費用について、補助を受けることができます。


Ⅱ.補助対象事業者及び補助内容


1.補助対象事業者

(1)補助対象事業者 宿泊事業者(※1)

(※1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。

ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。 ただし、同一事業者(※2)からの4施設以上分の本補助金への申請はできま せんので、ご注意ください。 (※2)代表者が同一、企業会計が同一(子会社(会社法第2条第3項)または親会社(会社法第2条第4項)、以下同様) いずれかに当てはまる場合

(2)補助対象除外事業者

① 補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができませんので、ご注意ください。

(ア) 国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合

(イ) 地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を財源としている場合

② 宿泊事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、又は企業会計が同一である場合は、補助対象事業者となりません。


2.補助内容

(1)補助額 本補助金の補助率及び補助上限額は、以下の通りです。 補助率:1/2 補助上限額:1,000万円 3

2)補助対象経費 本補助金の補助対象経費は、以下の通りとします。

① 宿泊施設において既存設備を入れ替える事で建物全体の省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。) ・ 省エネ型空調 ・ 省エネ型ボイラー・配管 ・ 二重サッシ ・ 節水トイレ ・ 照明機器 ・ その他建物全体の省エネに資する設備・備品

② 宿泊施設において新たな設備を導入する事で環境負荷低減や、CO2 削減に寄与する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。) ・ 太陽光発電、蓄電設備 ・ 温室効果ガス排出量計測システム ・ その他環境負荷低減や、CO2削減寄与に必要な設備・備品

(3)補助対象外経費 補助対象外となる経費は、以下の通りです。 本事業に直接関係のない経費 交付決定前に発生した経費 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等) 躯体の新設工事 本事業における資金調達に必要となった利子 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費 設備の新設、増設に係る経費(エネルギー消費量の低減につながることが明らかな場合を除く) 振込手数料

(4)補助対象経費の精算 本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和8年2月27日までです。この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご4 注意ください。



宿泊事業者向け補助金

下記、令和6年度情報



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令和6年度

宿泊施設サステナビリティ

強化支援事業


宿泊施設、観光施設等のサステナビリティ(※1) 向上のための支援事業です。

国内旅行に続き、訪日外国人旅行も徐々に回復しつつある昨今、観光庁ではインバウンドの本格再開に備え、下記のような宿泊施設、観光施設等の設置・管理者等を対象に、省エネ対策に必要となる設備、機器等の導入などを支援いたします。


<対象となる施設 (例)>

旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件となります。

宿泊施設、文化財と関連がある施設、神社、寺院、歴史的建造物、城跡、博物館、美術館、体験施設、道の駅、観光案内施設など

※1 サステナビリティ(Sustainability)…「持続可能性」。将来にわたり継続していけるシステムや設備のこと



=概要=


●補助事業対象者

宿泊事業者(※)

※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。


観光施設等(※)の設置・管理者等

※旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下のものとします。

由緒があり建築的に優れている、文化財を所蔵・附帯している、又は境内(庭園を含む。)が優れている神社、寺院、又は教会

古代から近世に至る軍事や行政府等としての目的で建造された城跡、城郭、又は宮殿

動植物を飼育し展示している動植物園又は水族館

歴史的資料、科学的資料、又は美術作品を展示している博物館又は美術館

特徴的な概念(テーマ)を表現し、体験するために作られたテーマ施設

「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」(令和5年3月改訂)に基づき、当該年度における補助事業実施対象期間において、日本政府観光局により、認定されている又は認定の見込みがある案内所

国土交通省により登録されている「道の駅」、「みなとオアシス」等

上記以外で旅行者の利用が見込まれる施設等


●補助内容

(1)補助額

   本補助金の補助率及び補助上限額は、以下の通りです。

   補 助 率:1/2

   補助上限額:1,000 万円


(2)補助対象経費

   本補助金の補助対象経費は、以下の通りとします。

宿泊施設、観光施設等において実施する省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)

省エネ型空調

省エネ型ボイラー・配管等

二重サッシ等

太陽光発電、蓄電設備

節水トイレ等

照明機器

その他省エネ対策に必要な設備・備品


(3)補助対象外経費

補助対象外となる経費は、以下の通りです。

本事業に直接関係のない経費

交付決定前に発生した経費

事業者における経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)

躯体の新設工事

本事業における資金調達に必要となった利子

法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費

同一事業の経費において、国(独立行政法人含む)より別途補助金が支給されている場合

恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

振込手数料


(4)補助対象経費の精算

本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和6年2月29日までです。

この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。

期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。